有機食品の輸入通関から販売までの手続き完全ガイド

本記事では、有機食品を輸入し国内販売する際に必要な、有機JASマークの貼付や表示ルールについて、初心者向けに詳しく解説します。参考URLも多数ご紹介していますので、実務の一助としてご活用ください。

有機食品の表示ルール

日本国内で「有機○○」「オーガニック○○」と表示するためには、有機JASマークの貼付が必須となります。これは国産・輸入を問わず、有機食品全般に求められる基準です。無認定のまま有機と表示・販売することは認められていません。

有機JASマークとは

有機JASマークは、有機農産物や有機加工食品が「有機JAS法」の定める基準に適合していることを示すマークです。形状は丸みを帯びた四角で、中央下部に「有機JAS」の文字。色彩は緑色が用いられています。マークを付する事業者は、登録認定機関の審査・認定を受ける必要があります。

有機JASマークの貼付パターン

大まかに以下の3パターンがあります。

  1. 外国製造業者による直接貼付
  2. 国内輸入業者による貼付
  3. 委託による貼付

1.外国製造業者による直接貼付

外国の製造業者が日本の認定機関から認定を受け、現地で直接マークを貼付する方法です。外国事業者は日本国内の認定機関へ申請するか、現地で認定業務を行っている日本の認定機関へ申請します。認定を受けると、外国事業者自身が製造した有機食品にマークを貼付できます。

2.国内輸入業者による貼付

輸入時にマークが付いていない場合でも、「有機JAS同等国」で作られた食品を輸入し、国内の認定を受けた業者ならマークを貼付できます。ただし輸入したそのままの商品でなければいけません。再加工は不可です。

3.委託による貼付

上記2のケースで、日本の輸入業者がマーク貼付を現地の認定業者に委託することも可能です。手間とコストを分散できるメリットが生まれます。

有機JASで認められる食品表示例

  1. 「有機農産物」
  2. 「有機栽培農産物」
  3. 「有機農産物○○」または「○○(有機農産物)」
  4. 「有機栽培農産物○○」または「○○(有機栽培農産物)」
  5. 「有機栽培○○」または「○○(有機栽培)」
  6. 「有機○○」または「○○(有機)」
  7. 「オーガニック○○」または「○○(オーガニック)」

食品表示法の基礎知識

2015年に施行された食品表示法では、原材料表示の義務化など食品全般の包装表示ルールが定められています。食品事業者は同法の要件を遵守する必要があります。

詳細は下記のページをご参照ください。

食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁

まとめ

  • 有機認証取得の手順
  • 有機食品の表示基準
  • 食品表示法ガイドライン

など、参考になる関連情報をできる限り多くご紹介しました。実務作業の際に是非ご活用ください。

参考文献

JETRO「有機食品の表示制度:日本」

有機食品の表示制度:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る
この記事を書いた人
日本正月協会 代表 今成優太

日本全国47都道府県をめぐり、各地のお正月の郷土文化を研究・情報発信する、日本正月協会の代表者。2024年1月、TBSテレビ初出演。
農耕儀礼であるお正月行事の活性化の一環として、有機農業を盛り上げるため、優しいサイトの運営を開始。目標は「有機玄米もちを手軽に食べられる社会の実現」。
調理師、和食文化継承リーダーなど、食に関する国家資格を持つ。

日本正月協会 代表 今成優太をフォローする
有機食品
日本正月協会 代表 今成優太をフォローする
優しいサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました