本記事では、有機食品を輸入し国内販売する際に必要な、有機JASマークの貼付や表示ルールについて、初心者向けに詳しく解説します。参考URLも多数ご紹介していますので、実務の一助としてご活用ください。
有機食品の表示ルール
日本国内で「有機○○」「オーガニック○○」と表示するためには、有機JASマークの貼付が必須となります。これは国産・輸入を問わず、有機食品全般に求められる基準です。無認定のまま有機と表示・販売することは認められていません。
有機JASマークとは
有機JASマークは、有機農産物や有機加工食品が「有機JAS法」の定める基準に適合していることを示すマークです。形状は丸みを帯びた四角で、中央下部に「有機JAS」の文字。色彩は緑色が用いられています。マークを付する事業者は、登録認定機関の審査・認定を受ける必要があります。
有機JASマークの貼付パターン
大まかに以下の3パターンがあります。
- 外国製造業者による直接貼付
- 国内輸入業者による貼付
- 委託による貼付
1.外国製造業者による直接貼付
外国の製造業者が日本の認定機関から認定を受け、現地で直接マークを貼付する方法です。外国事業者は日本国内の認定機関へ申請するか、現地で認定業務を行っている日本の認定機関へ申請します。認定を受けると、外国事業者自身が製造した有機食品にマークを貼付できます。
2.国内輸入業者による貼付
輸入時にマークが付いていない場合でも、「有機JAS同等国」で作られた食品を輸入し、国内の認定を受けた業者ならマークを貼付できます。ただし輸入したそのままの商品でなければいけません。再加工は不可です。
3.委託による貼付
上記2のケースで、日本の輸入業者がマーク貼付を現地の認定業者に委託することも可能です。手間とコストを分散できるメリットが生まれます。
有機JASで認められる食品表示例
- 「有機農産物」
- 「有機栽培農産物」
- 「有機農産物○○」または「○○(有機農産物)」
- 「有機栽培農産物○○」または「○○(有機栽培農産物)」
- 「有機栽培○○」または「○○(有機栽培)」
- 「有機○○」または「○○(有機)」
- 「オーガニック○○」または「○○(オーガニック)」
食品表示法の基礎知識
2015年に施行された食品表示法では、原材料表示の義務化など食品全般の包装表示ルールが定められています。食品事業者は同法の要件を遵守する必要があります。
詳細は下記のページをご参照ください。
まとめ
- 有機認証取得の手順
- 有機食品の表示基準
- 食品表示法ガイドライン
など、参考になる関連情報をできる限り多くご紹介しました。実務作業の際に是非ご活用ください。
参考文献
JETRO「有機食品の表示制度:日本」

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